持ち家にかかる維持費にはあんなものも!節約する方法はあるの?
投稿日:2020.10.09
持ち家を購入するということは、人生において大きな決断です。
衣食住といわれるように、生活を構成するうえで大きな要素の1つ。
暮らしの質を高めてくれるものであると同時に、かかる費用も決して小さくありません。
一戸建てを購入した場合、その維持費には一体どういったものがあるのでしょうか。
持ち家にかかる維持費にはあんなものも!
持ち家にかかる維持費の代表的なものとしては、3つがあります。
〇税金
・固定資産税
毎年1月1日現在に固定資産を所有している人が納める税金です。
土地、家屋それぞれにかかります。
・固定資産税=固定資産税評価額×1.4%で求めることができます。
固定資産税評価額は3年ごとに評価替えが行われます。
使い道が定められていない税金のため、幅広い用途のために各市町村より課されています。
・都市計画税
毎年1月1日現在に固定資産を市街化区域に所有している人が納める税金です。
土地計画事業や土地区画整理事業のために各市町村より課されています。
・都市計画税=固定資産税評価額×0.3%で求められますが、都市計画税率は自治体によって異なり、上限は0.3%となっています。
〇保険料
・火災保険
火災や落雷、風水害などの事故によって生じた建物や家財の損害を補償する保険。
住宅ローンを組む場合加入の義務があります。
・地震保険
地震・噴火・津波による災害で発生した損失を補償する保険。
単体では入ることができず、火災保険と合わせての加入になります。
〇修繕費
家は日々雨風にさらされ、時とともに経年劣化が起こります。
当然メンテナンスはかかせません。
しかし、修繕費はつい見落とされがちなのではないでしょうか。
持ち家にかかる維持費を抑える方法とは?
〇住宅ローン減税
住宅ローンで家を購入すると、住宅ローン残高の最大1%に相当する所得税が10年間戻ってきます。
(消費税10%適用の令和元年10月1日~令和2年12月31日までに家を購入して入居した場合は13年間控除。
新型コロナの影響で令和2年12月31日までに入居できなかったという場合は、入居期限を1年間延長し、令和3年12月31日までに入居すれば、特例である13年間の控除を受けられるよう制度が緩和されました)
〇固定資産税・都市計画税の軽減措置
毎年1月1日現在に、住宅が建っている土地に対して固定資産税・都市計画税の軽減措置が利用できます。
〇すまい給付金制度
消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を減らすための制度。適用されれば最大50万円の給付が受けられます。
〇贈与税非課税措置
両親や祖父母から資金提供を受けて住宅を購入した場合に贈与税が一定額まで非課税になります。
〇不動産取得税の軽減措置
住宅を購入時に発生する不動産取得税の税率が、4%から3%に軽減されます。
〇長期優良住宅・低炭素住宅の認定制度(住宅ローン控除との併用は不可)
性能の高い住宅を購入すると適用される減税制度です。
〇登録免許税の軽減措置
住宅購入時の登記に関する税率に軽減措置が適用されます。
〇印紙税の軽減措置
不動産売の際にかかる印紙税に軽減措置が適用されます。
〇耐久性があるものや取り換え可能なパーツを選んでおくこと。修繕は早めの対処が肝心。
※その他にも自治体によって独自の制度がある場合も。
まとめ
家は買ったらそれで終わりではなく、住宅ローンの支払いはもちろん様々な諸費用が必要になります。
しかし同時にそれに対しての軽減措置も用意されていますので、しっかり調べて賢く利用したいものですね。
マイホームの窓口では、注文住宅に関する様々なご相談を承っております。
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