住宅ローン減税の特例措置延長
投稿日:2020.12.11
マイホームの窓口祇園店 溝渕です。
最近また新型コロナウィルスが猛威を振るっております。
こちらのブログを書いているのは12月11日ですが、10日の広島県内感染者数が72人という事です。
年末に向けてまだまだ感染者数が増えてもおかしくはありません。
より一層気を付けて過ごしていきたいと思います。
新型コロナウィルスが増え続ける中、その打撃を受けている業界の中に住宅業界も当然入っています。
そんな中「住宅ローン減税」に関して、政府からの発表がありましたので、簡単に説明したいと思います。
結論を先に言ってしまいますが、住宅ローン減税を13年間受けられる要件が緩和され、期間が延長されたという事です。
では、どの様な要件になったのでしょうか?
以前に住宅ローン減税に関してのブログを書いていますので、以前の制度は簡単に書きます。
詳しく知りたい方はこちらを参考にしてみてください。
今回の発表では「新築の場合は2021年9月末まで、中古物件等については2021年11月末までに契約し、2022年12月末までに入居する事」で住宅ローン減税が13年間受けられる様です。
また以前までの要件では「床面積50㎡以上」であったのが「床面積40㎡以上」に緩和されています。
今回の決定は「特例措置の延長」に当たります。
新型コロナウィルスの打撃に対して設けた特例措置を延長したという形ですので、社会情勢にもよりますが、まだ変更される余地があります。
実際、制度の抜本的な見直しを来年度以降に議論する事になっている様です。
そこで触れられる可能性があるのが「控除率」です。
これは会計検査院という国の会計を検査する機関が問題視している事なのですが、現状住宅ローン減税で控除される額がローンの支払い利息より大きくなっている例があるのです。
簡単に説明すると、年金利が0.8%だったとして、年末に1%返ってくる訳ですから、控除額を全額受け取れる方は、金利をペイできているどころか0.2%分多く貰えているという状態となります。
それを問題視しているという事です。
なので「毎年の控除額は支払利息を上限とする」などの控除率変更を検討しているのが現状の様です。
一旦は延長される制度ですが、良い方にも悪い方にも変わってしまう可能性があるので、情報は早めにキャッチしておきたいですね。
簡単ではありますが、住宅ローン減税の特例延長措置についてご説明いたしました。
少しでも参考になれば幸いです。