高さ制限
投稿日:2020.10.16
マイホームの窓口祇園店 溝渕です。
日が落ちるのも早くなり、18時にもなれば辺りが暗くなってきました。
もう10月も半分が終わってしまいました。
このブログを書いている16日ではハロウィンまであと2週間程度です。
あっという間に11月がやってきそうですね。
今回は建物の「高さ制限」について簡単にご説明したいと思います。
あまりメジャーではありませんが、住宅には「高さ制限」というものがあります。
とはいえ、例えば「家の高さは10mまで」という事が全ての建物に反映されるという訳ではなく、大きくは「用途地域」を基準に設けられています。
以前、用途地域についてのブログを書きました。
用途地域を大きく分類すると
「住居系」
「商業系」
「工業系」
に分かれるというお話でしたが、今回のお話は「住居系」を更に細分化した一部のご紹介からさせていただきます。
用途地域で高さの制限が厳しいのは、
「第一種低層住居専用地域」
「第二種低層住居専用地域」
という2つです。
高さの制限にも実は種類がありますが、この2つの用途地域にしかない種類があります。
それが「絶対高さ」です。
10mの所が多いですが、稀に12mでも大丈夫な地域もあります。
建物の基礎から屋根の先端までを含みますが、10mの場合3階建ての建築は難しい高さと思っていただいても良いかと思います。
他にも「北側斜線」という、隣地や向かいの日当りを確保するための制限もあり、状況によっては理想の間取りを作る妨げになってしまいます。
そして全ての土地に適応される高さ制限が「道路斜線」です。
道路から土地に向かって「見えない線」が斜め上に伸びているのをイメージしてください。
その線に家が当たってはいけませんよ、というのが道路斜線です。
他にも「日影規制」や「高度地区」「隣地斜線」と色々な規制がありますが、場所が限られる事と長くなりすぎるため割愛します。
簡単にまとめてしまうと
「第一種低層住居専用地域」
「第二種低層住居専用地域」
「第一種中高層住居専用地域」
「第二種中高層住居専用地域」
という4つの用途地域には「高さ制限」という観点から見ると注意が必要です。」という事です。
そもそも、何故高さを制限するかというと、隣地や向かいの日当りを確保する事が主な目的です。
実際、日光に当たるという事は人体にとって、とても重要な事ですので、それを確保するのは当たり前の事です。
折角、家を建てたのに、ご近所と日照トラブルになってしまう事は避けたいですよね。
以上、すごく簡単ではありますが「高さ制限」についてのご紹介でした。
土地選びの際には、こういった事にもある程度、目を向けないと「土地を購入したはいいけど理想の間取りが建たない…」という可能性もございます。
土地選びは専門家と一緒にするのが一番です。
少しでも参考になれば幸いです。