農地転用
投稿日:2020.09.14
マイホームの窓口祇園店 溝渕です。
以前の記事「2022年問題」にて、農地の事に触れました。
しかし農地に家を建てようとすると「農地転用」をしなくてはなりません。
よく省略されて「農転」と呼ばれます。
では農地転用とはどんなものなのでしょうか?
今回はそれを簡単に説明したいと思います。
そもそも農地とはどんな場所でしょうか?
ここで言う農地とは「耕作を目的に供される土地」という定義です。
この言葉には休耕地、「今は農地として使っていないけれど、農地として使おうと思えば使える土地」も含まれます。
そういった土地は登記簿上の「地目」という項目で「田」や「畑」と記されている事が一般的です。
この農地を本来の目的である「耕作」以外の用途として使いたい時にするのが「農地転用」という訳です。
「家を建てる」という事も、耕作以外の用途となるので、建築前に農地転用を行い、地目を「宅地」とする必要があるのです。
少し小難しいですが、農地転用をする際には「農地法」という法律を守る必要があります。
大雑把に言うと「都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要」という事です。
しかし農地転用は申請すれば必ず許可されるという訳でもなく、農業上の重要性が高いと判断されている場所は許可が難しくなります。
特に農業振興地域という地域に指定されている場合は、農地転用の前に除外申請をしなくてはいけません。
農業振興地域を略して農振と呼び、農振除外申請という手続きになります。
農業上の重要度が高いと除外に時間がかかる事が多いです。
農振除外からの農地転用となりますが、状況よっては半年以上かかる事もあります。
地目変更などには費用もかかるので、農地への建築を検討されている時は少し気にしてみてください。
以上、簡単ではありますが、農転についての説明でした。
私が住宅営業をさせていただいていた頃にも、農振除外からの農転をした事がありましたが、既に農地として使われなくなって久しい土地であったにも関わらず、許可が下りるまで半年程度かかりました。
建築スケジュールに大きく関わる事ですので、農地への建築をお考えの方は「申請があって通常より時間がかかるんだな」程度で結構ですので頭の片隅に置いておいていただけると嬉しいです。
少しでも参考になれば幸いです。